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年齢によって変わる国民健康保険料の仕組み


国民健康保険の保険料、いったいどのように決まっているのでしょう?
ちょっと難しい国民健康保険のメカニズムを解いてみましょう。

まず予想される医療費から国からなどの補助金をマイナスします。
それからさらに自己負担金(病院等での治療代や入院代など)をマイナスします。
これらをすべてマイナスすると「確保すべき保険料」になります。

「確保すべき保険料」は次のように割り当てています。
1.所得税
これは所得に応じて金額は変わります。
だいたい全体の46%を占めます。
2.資産割
これは固定資産税額に応じます。
だいたい全体の4%を占めます。
3.均等割
これは加入者数に応じます。
だいたい全体の35%を占めます。
4.平均割
これは1世帯につきです。
だいたい全体の15%を占めます。

このようにだいたいの割り当てが既に決まっています。
そしてこの合計が一世帯当たりの医療分の保険料になるのです。

しかしこれには最高限度額があり、53万円となっています。
また、年齢によっても国民健康保険の保険料は変わりますし、納める内容も変わってきます。

39歳までの人は、医療分のみの国民健康保険を納めることになり、介護分は必要ありません。
40歳から64歳までの第2号被保険者は医療分+介護分の国民健康保険料を納める必要があります。
両方合わせた金額を納めないといけませんので40歳以上の人は注意が必要です。
65歳以上の第1号被保険者は医療分の国民健康保険料と介護保険料は別々に納める必要があります。


国民健康保険とは?


国民健康保険は、加入者の保険料と国や市町村の助成金によって運営されています。

国民健康保険に加入していると、医療機関で治療を受けた際に、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができます。
医療費の負担の割合は次のようになっています。

3歳未満・・・・・・・・・・・2割
3歳から69歳・・・・・・・3割
70歳以上・・・・・・・・・・1割

ただし、70歳以上でも所得の多い人の場合は3割の負担になります。

国民健康保険は、医療機関での診察のほかにも次のような時に使うことができます。

★訪問介護(訪問看護療養費)
必要なもの:保険証

★被保険者が死亡したとき(葬祭費)
必要なもの:領収書、保険証、印鑑

★子供が生まれたとき(出産一時金)
子供一人あたり35万円が支給されます。
必要なもの:保険証、印鑑、母子手帳

★歩行困難による車利用(入院時など)
国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されます。
必要なもの:医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑

国民健康保険の保険料は、各市町村によって異なります。
これは、国民健康保険が、国ではなく市町村によって運営されているためです。
また、保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などによって個人差があります。

保険料を滞納してしまうと、保険証の有効期限の短くなってしまったり、保険の給付が差し止められたりしてしまいます。
国民健康保険に対する正しい知識を身につけて、健康で安心した生活をおくりましょう。


「国民健康保険・医療費と保険料」


日本は世界的に見ると、非常に医療水準が高い国です。
しかし昨今の医療費の高騰により、医療を受けられる人と受けられない人の格差が問題になってきています。
自己負担率の引きあがりにより、受診を抑制してしまう人が出てきています。
しかし、もし医療費を節約しようとして受診をしなかったために病気の早期発見が遅れてしまったらどうなるでしょう。
病気が重症化すれば、本人の健康に多大な影響を及ぼすばかりではなく、結果的にそれは医療費の増加につながってしますでしょう。

そして、医療費の高騰は国民健康保険の保険料にも影響しています。
医療費が高くなることによって、国民健康保険の保険料も値上がりし、保険料の滞納が目立つようになってきました。
保険料を1年6ヶ月以上滞納しつづけると、保険証を各市町村に返さなくてはならなくなります。
保険証がなくなるとはどういうことでしょうか?
病気になって病院に行きたくとも行けない、または病院に行っても高額医療費を自己負担しなければならない、ということになるのです。
誰でもどこでも必要な医療が受けられるための国民健康保険制度が崩壊の危機にあるのです。

もう一度、国民皆が健康で生活を送れることの大切さを考え直さなければいけません。
そのために今、財政的な危機にある国民健康保険とともに、医療制度改革の見直しについても対応が求められています。


国民健康保険法について


国民健康保険の法といえば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)のことを指します。
この国民健康保険法に基づいて被保険者が病気やけが、出産のとき、またさらには死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給をしてくれます。

国民健康保険は国が国民を守るための社会保険制度の一部になります。
またこの保険は国が運営しているというよりは主に地方の公共団体が運営しています。
この国民健康保険法が制定されたのは1938年でした。
当時は主に農山漁村の住民のみを対象としていたようです。
1958年には、自営業の国民や企業に属していない国民が対象となりました。
そして1961年には国民すべてが公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度が整えられたのです。

生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようですが、1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は加入することができます。
日本国内に住所がある以上、かならず何らかの形で医療の健康保険に入らなければならないというように法律で決められています。
これは日本に住む日本人の義務として、全員が「加入すること」と決められたことなのです。

ちなみに外国でけがや病気になってしまい、現地の医療機関で治療を行った場合も帰国してから請求することができます。
これは比較的新しい制度で、海外療養費といいます。
しかし一時的に医療費を立替払いしなければならないことや、救急車代は対象外になっているなど注意が必要な部分もありますので、確認が必要です。



今年初めに私を頼って19歳の甥が他県からやってきました。母子家庭、母親再婚して...
今年初めに私を頼って19歳の甥が他県からやってきました。母子家庭、母親再婚してますお互いのプライバシーの事も有り一人暮らしです。1月半ば〜アルバイトを始めて月9万円弱で生活してます。歯医者や、風邪、胃潰瘍等で病院にも行きたいけれど、健康保険がないので、どうすればいいのか、訊ねられて...住民票は今現在住んでいる所には無く母親のいる他県にあります。来月20歳になりますが、今の収入のままでは国民年金も支払えないかと思います...国民健康保険の保険料はいったいいくら位になるのでしょうか?また、住民票が現在住んでいる所に無くても、現在住んでいる住所の市役所で手続きできるものなのでしょうか?どなたか解りやすく、教えていただけないでしょうか?お願いいたします。(続きを読む)


国民健康保険・出産一時金について


「おめでとうございます。え〜と、今だいたい3ヶ月くらいですかねぇ〜。」

妊娠しました。

妊娠!
どんなに可愛い赤ちゃんが産まれてくるんだろう!と、楽しみと喜びでいっぱいですね。

しかし・・・・実は大変なのです。

まず病院に行かなくてはなりませんよね。
しかも1回じゃ2回だけじゃなくって何度も。
いよいよ赤ちゃんが産まれるという時には入院するのが一般的ですよね。

そう、医療費の問題です。

妊娠や出産にともなう医療費には保険が利きません。
全額負担しなければならないのです。

しかし、ここで途方にくれるパパとママを助けてくれるのが出産一時金という制度です。
この制度は国民健康保険から出産費用の一部をまかなってくれるというものです。
手続きは各市町村の役場で行うことが出来ます。
基本的に子供1人につき35万円です。
もし双子だった場合は70万円支給されます。

手続きの流れは次の通り。

出産育児一時金の申請用紙を役所に行って貰う。
            ↓
出産した病院で申請用紙に必要事項を記入して貰う。
(自治体によっては、医師や助産婦の記入が不必要な場合もあります。事前に確認を。)
            ↓
住所・氏名・被保険者番号などの必要事項を申請用紙に記入。
            ↓
国民健康保険証、母子手帳、印鑑を持参し、申請用紙を役所の担当窓口に提出。
            ↓
遅くとも2ヶ月後くらいまでには受け取ることが出来ます。

出産一時金をしっかりもらって、健康な赤ちゃんを産みましょう!



医療費控除と社会保険控除について
医療費控除と社会保険控除について無知で申し訳ないのですがどなたか教えてください。既婚で、平成18年12月28日に退職し、平成19年7月15日付けで旦那の扶養に入りました。その間は国民健康保険と国民年金を支払いました。その後年内に出産し、今年医療費控除の申請をしようと調べていたところ、社会保険控除という文字を発見しました。ちょうど医療費控除の件で税務署へいくのでもし一緒に手続きをするべきなら…と思ったのですが、そもそも社会保険控除がなんなのかよくわかりません。・旦那の扶養になる前までに支払った国民健康保険の額はだいたい6万くらいです。・去年の旦那の年末調整時に私の納付書などを提出した覚えはないのですが、加入期間を記入したらしいです(もう控除済みなのか?)。・去年一年間は私は無収入です。宜しくお願いいたします。(続きを読む)


退職後の健康保険はどうする?


今は、一つの職場で定年まで勤め上げることが当たり前の世の中ではなくなってきました。
別の職場への転職を考える人もたくさんいることと思います。

サラリーマンやOLなどの会社勤めをしていた人が退職すると、保険証は会社に返却しなければなりません。
つまり、今まで加入していた健康保険の適用は受けられなくなります。

退職後の健康保険をどうするかについては次の3つが考えられます。

★国民健康保険に加入する。
★今まで加入していた健康保険の任意継続保険に加入する。
★家族の誰かの扶養に入る

国民健康保険は、市町村が運営している医療保険で、自営業や定年退職した人たちを主に対象としています。
保険料は市町村によって違います。
なお、国民健康保険は、40歳から64歳までの人には介護保険料が上乗せされます。

任意継続保険制度とは、今まで勤めていた会社の健康保険に2年間加入できる制度のことです。
退職後、自営で仕事をするつもりのない人には良いでしょう。

最後に、家族の誰かの扶養に入ることについてですが、年収が130万円未満で、なおかつ、自分の年収が被保険者の年収の2分の1未満であれば扶養に入ることができます。
しかし、雇用保険の手当てを受けている場合には扶養には入ることができません。

会社を中途退職した場合、いくら次の職場を早めに見つけるつもりで就職活動をしても、今の時代ではなかなか簡単にはいかないかもしれません。
「少しの間だから」などと考えずに、健康保険にはちゃんと入るようにしておきましょう。



雇用契約か個人事業主か??今は、パートタイマー雇用契約で1年の契約で受中先に出向...
雇用契約か個人事業主か??今は、パートタイマー雇用契約で1年の契約で受中先に出向いてお仕事をしております。給料は時給×労働時間です。厚生年金、健康保険(介護保険含)、雇用保険などは、給料から引かれています出勤日により変動がありますが、年、平均手取りで19万程度です。(残業少々込み)現在、他の会社(A社)から、「現在と同じ職場(受中先)、同じ業務でなんら変わらないが、うちの会社にこないか?」と言われました。ただ、A社は「保険などないから、あなたが個人事業主としてうち(A社)と契約することになります。給料?としては、毎月30万程の固定額でお支払いしますので、今よりは、多少UPするのでは?」とのこと。申告や国民健康保険や国民年金などの加入手続きなどめんどくさいとは思いますが、国民健康保険や国民年金を払っても現状の給料より、月々4、5万はUPするのかな??(目先の4、5万はUPは正直心が揺らぎます)どちらがいいのか、悩んでいます。知識もないので、助言していただけたらと思います。よろしくお願いします。(続きを読む)


国民健康保険料の計算方法


国民健康保険料はどのように計算されるのか実際に数字を追ってみてみましょう。
まず国民健康保険料は自分の住んでいる市町村ごと、そして毎年の医療費の動向や加入している方々の所得状況などによって決定されます。
そのために年度ごとにも保険料は変わりますし、また世帯ごとにも保険料が違ってくるのです。
所得が多い人や少ない人・・・・世帯の人数などにより変わるので計算方法も多少複雑になっているのが特徴です。

我が国の介護保険制度は平成12年度からスタートしています。
これを納めることは年齢によっては国民の義務になっています。
国民健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めることになっています。
そして保険料の計算方法は、医療分、介護分(40歳以上65歳未満の人の分)とも同じですが、料率が違います。

それでは、一世帯あたりの年間保険料を計算してみましょう。
所得割は所得×(医療分が)8.5%、(介護分が)2.5%になります。
ここでは所得のある人それぞれに計算をし、世帯で合算します。
均等割は世帯の加入者数×(医療分が)17,700円、(介護分が)5,100円になります。
平等割では一世帯につきの保険料になります。
これは(医療分が)15,600円、(介護分が)3,700円になります。
このすべての合計が国民健康保険料となるのです。
また、これは最高限度額が決まっており、医療分が53万円、介護分が8万円を超えてはいけないことになっています。



国民健康保険についての質問です。私は大田区在住です。大田区での国民健康保険料...
国民健康保険についての質問です。私は大田区在住です。大田区での国民健康保険料は、どのように決められるのでしょうか?前年(1月〜12月)の収入から算出されるのでしょうか?教えて下さい!(続きを読む)


国民健康保険を滞納すると?


国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。

(予想される医療費)−(国からの助成金)−(保険料)=(病院にかかったときの自己負担額)

保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなるというわけです。

学生で所得がない場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。
しかし、特別な理由なしに保険料を未納のままにしておくことはできません。
では、特別な理由なしに国民健康保険の保険料を滞納したときにはどのようなことになるのでしょう。

1.まず、督促状が送られてきます。

2.そして、保険証の有効期限が短くなります。
  (有効期限の短い「短期被保険者証」になる。)

3・さらに1年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。

4.保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。

保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。
1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、
それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。

保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。
色々な制度について教えてもらえたり、または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。



国民健康保険の減額と減免


もし、突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもあるでしょう。
しかし、国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。

減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減される全国一律の制度のことです。
減額の割合は2割から7割となっています。
納期前の7日以内に申請をしてください。
申請の際に所得申告書を提出する必要があります。
失業中であっても、前年度の所得が多かったりすると減額の対象にならない場合もあります。
そういった場合には市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。

減免とは、病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になったときに申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度です。
減額制度が法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってきます。
ちゃんとした基準のある市区町村もありますが、詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。
減免の基準とともに、申請する際の提出書類や提出期限などについても各市区町村の国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのがよいでしょう。

減額制度や減免制度など、これらの制度を上手に利用しましょう。
保険料が払えない状況に陥ってしまったときも、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。



病院へ行きたいけど、保険証の提示ができない?
病院へ行きたいけど、保険証の提示ができない?今から病院へ行こうと思ったのですが、ふと気がつくと最近籍を入れて、国民健康保険から旦那の社会保険へ移行の申請をしているまさに最中で、社会保険証に私の名前はまだ載っていません。ちゃんと手続きが終了して、社会保険証が手元に届いてから出ないと全額負担になってしまうのでしょうか?私の名前が載った父の国民健康保険証は手元にあるのですが・・・どうかよろしくお願いいたします。(続きを読む)


国民健康保険への加入について


社会保険(健康保険)などの職場で編成されている被用者保険に加入していていない人は、基本的に全員国民健康保険に加入しなければなりません。
加入できる場所は住民登録のある市町村です。
主に会社を退職後にどこの会社にも属さない状態、つまり無職になった人やどの保険にも加入することのできない自営業者は、原則としてこの国民健康保険に加入することになっています。

そのため、わが国では国民全員が何らかの形で健康保険に加入していることになります。
国民健康保険に加入すると、市区町村から被保険者証(保険証)が交付されます。
病院などでの支払いの際の負担額は原則として3割負担になります。
国民健康保険の被保険者の世帯主は、属する市区町村に保険料を払わなくてはなりません。

市区町村の中には保険料という言い方ではなく、「国民健康保険税」という言い方をするところもあるようです。
世帯主がたとえ国民健康保険以外の保険に入っていても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合は原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになります。
ですから世帯主は責任を持って義務を遂行しなくてはならないのです。

国民健康保険は一度加入の手続きをすれば、社会保険加入や転出の理由がない限り、脱退することは不可能です。
会社などを退職したら速やかに手続きをするように、となっていますが、現実にそれを罰する法律はないので加入しないとならない人が加入していないという事態も起きているようです。



年末調整???
年末調整???前置きが長くなります。今年の一月に離婚をして、実家にこどもと一緒に帰ってきました。世帯を別にすれば、一緒に住んでいても児童扶養手当などがもらえると聞き、役場に申請をしました。しかし、その前の年(平成18年一月から十二月)に働いておらず所得が全くないので、世帯を分けても収入のある世帯主(つまりうちの父です。)の所得で保育園の料金や、児童保養手当ての計算をするといわれました。そのため、世帯を分けても所得の制限に引っかかるため児童扶養手当はもらえませんでした。そのうえ、保育料も一番高い金額を払っています。今年は私も働き、収入があり来年からは世帯を分けたいのですが、疑問があるので質問させてください。○年末調整と確定申告は同じものですか?会社のほうから年末調整の用紙が来ました。私の収入が103万を超えるので扶養には入れませんか?また、世帯を分けるのは年末調整をした後でもできますか?(親の扶養に入らず、子供を私の扶養として申請するということ。親が私と子供を扶養として確定申告した後に抜けられるのでしょうか?扶養の関係で税率が変わりますよね?)○去年と今年の意味?たとえば、自分の所得でこどもを扶養にいれるとします。それで保育園などの料金の計算が変わるのは年度が開けてから、つまり四月にならないと計算されないのでしょうか?いま11月現在、親の扶養を抜けるとしても国保も多分親の所得で計算されると思うので(月15000らいかな?)払えないので今は扶養に入り親と一緒にはらってもらってます。扶養をいつ抜けたらいいのか悩んでます。なんか意味わかんない文と、自治体によっても違うと思いますが、参考までにお願いします。(続きを読む)


国民健康保険・高額医療費について


国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。
申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。

<70歳未満の方の場合>
医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。

<70歳から74歳の方の場合>
1.外来の場合
医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。
外来の場合は、70歳未満の方と同じです。

2.入院の場合
入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。
限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。

*もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。
この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。
(例)、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。

高額医療費は受給できるまでにだいたい4ヶ月ほどかかかります。
その間の経済的負担を軽くするために、「高額医療費貸付制度」というものがあります。

貸付を受けるためには次のような条件があります。

1.国民健康保険税の滞納がないこと。
2.医療費の一部負担金を未払いであること。
3.高額医療費の払い戻しに該当する見込みであること。

払い戻される高額医療費の額については各市町村が計算することになっています。
くわしくは各市町村の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。



国民健康保険の保険証について


国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。
この保険証を医療機関での診察の際に提示することによって、医療費の自己負担額が軽くなるのです。
保険証は国民健康保険加入の届出をしてからだいたい1週間以内に届きます。
1世帯に1枚の保険証が交付されます。
市町村によっては1人に1枚の保険証を交付しているところもあります。
保険証は安心して医療を受けるための受診券でもあります。
下記のことに注意するようにしてください。

交付されたらまず最初に記載されている内容を確かめるようにしましょう。
有効期限を過ぎた保険証は使えません。(有効期限が過ぎると、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。)
保険証はいつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。
紛失したときはすぐに各市区町村の国民健康保険の担当窓口に知らせるようにしましょう。
国民健康保険加入の資格がなくなった場合は、保険証はすぐに返却しなくてはなりません。
被保険者に異動があったときなどに、自分で書き直してしまうと、その保険証は無効となってしまうので気をつけましょう。
学校(大学など)に入る為や長期旅行などの為に家を離れる場合は、申請すればもう1枚保険証を交付してもらえます。

保険証は国民健康保険の加入者であることの証明をするものです。
上に記したことに十分に注意して大切に取り扱うようにしましょう。
また、わからないことがあったら、各市区町村の国民健康保険窓口に相談に行くようにしましょう。



国民健康保険と組合


国民健康保険には大きく分けて3つの種類があります。
まずは市区町村の健康保険。
次に、同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合です。
最後に、既存の国民健康保険組合となります。

2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。
国民健康保険組合を設立するためには、該当する都道府県知事の認可が必要です。
しかし、1959年以来厚生労働省は原則として新規設立を認めていません。
今までの特例として1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件もないのが現状です。
また、同様の業種にて勤労している者のみを対象とするため、保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もあります。

3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、有名なもので医師や歯科医師、薬剤師、建設土木などでそれぞれ独自の組合をもっています。
この上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合、東京理容国民健康保険組合、東京芸能人国民健康保険組合、文芸美術国民健康保険組合、東京料理飲食国民健康保険組合、東京技芸国民健康保険組合等々、たくさん存在します。

またこの他にも全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。
例えば、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合、全国建設労働組合総連合(全建総連)傘下の国民健康保険組合、日本建設組合連合(建設連合)傘下の建設連合国民健康保険組合などです。



ズルイ会社に騙された感いっぱい!困っています・・何とかなりませんか?
ズルイ会社に騙された感いっぱい!困っています・・何とかなりませんか?先々の生活を考えて、今年の3月頃に主人が転職をしました。今までは国民年金・健康保険(国民健康保険)・市県民税等を振り込み用紙で支払っていたのですが、新しい会社になってからは全て給料から天引きになる筈でした。3月〜6月までは試用期間(安い給料)で働き、正式な給料の金額も決まらないまま我慢していましたが、6月に給料が手取りで26万に確定しました。同時に、国民年金・健康保険(社会保険)は切り替わり、もちろん市県民税も社長が「手続きして払ってやる」と言われていたので振込み用紙を預け、やっと安心して生活出来る状態にまでなったと思っていました。あと、入社時の条件として、うちは介護に人手が足りないので月2回早退させてもらう事を面接の際に伝えてありました。(その条件を心よく飲んでくれたのでこの会社に決めたのです)ところが試用期間が終わって給料が確定した後、労働時間が8時〜17時までだったにも関わらず突然の変更。「用がある時は定時にあがって構わないが、普段は8時〜18時まで居るように」と言われました。規定の労働時間はオーバーしています。そして給料明細には、「早退4時間」と書かれているだけで残業時間については書かれていません。当然残業手当も付いていません。ただ、タイムカードには残業した分の時間が記されています。さらに9月になって、手続きをしてくれると言っていた市県民税の振込み用紙を「今年は自分で払ってくれ」と突然社長に返されてしまいました。。9月になって返されても分割にしたって厳しい・・「今更そんな事言われても困りますよ〜。では、その分のお金を26万に加えて下さい」と抗議したのですが「払えない」の一点張り。しまいには同じ会社で働いている社長の息子に「うちは去る者追わずだから、いつ辞めたっていいよ」と言われ、とても居心地の悪い状況になっています。試用期間も我慢してやっとここまで頑張ってきましたが、こんな騙まし討ちみたくされた会社に未練はないので次の就職先が決まり次第辞めようとは思いますが、どんどん状況を変えられていったやり方がどうしても納得出来ません。市県民税の件、労働時間を変えられた件、罪になる事はないのでしょうか?何についてどこに相談すればよいのでしょうか?これからどうしていけばいいのか分かりません。。どなたかアドバイスをお願い致します。(続きを読む)


国民健康保険と介護保険制度


21世紀の日本は少子高齢化が進んでいます。
高齢者が社会の中で多数を占めるようになってきている現代では、高齢者を社会自体が支えていく必要があります。
しかし、なかには介護が必要な高齢者もいます。
そして高齢化が進むほど、介護が必要な高齢者の数も増えることが予想されます。
そのような社会に対応するように新たに2000年に創設されたのが介護保険制度です。

介護保険の財源は下記の4つとなっています。

1、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料・・・・・・・・・・・・・・18%
2、第2号被保険者(40歳から64歳の人)からの保険料・・・・・・・32%
3、国からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
4、地方自治体からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%

40歳から64歳までの人は、それぞれが加入している医療保険の保険料に、介護保険料が上乗せされます。
したがって会社の健康保険加入者や共済組合加入者はその保険料から、また、国民健康保険加入者は国民健康保険料から介護保険料もあわせて納めることになります。
なお39歳までの人は介護分の保険料負担はありません。

介護保険制度は、自分または家族について介護が必要になった時に支えてくれる制度です。
しかし、国民健康保険の保険料の高騰が取りざたされている現在、国民健康保険の保険料自体の滞納者が多いのも事実です。
それにともなって介護保険の財源の確保も難しく、見直しが求められる制度であるともいえるでしょう。



保険証を持たずに歯医者にかかりました。あとから保険証を持っていけば差額は返し...
保険証を持たずに歯医者にかかりました。あとから保険証を持っていけば差額は返してもらえるもの?先週の4日と6日に急に歯が痛みだしたので、歯医者に行きました。だた、保険証が手元になく、その時は治療費は全額支払いました。そして、休みが明けた今日(9日)に保険証を持って行きましたが、保険証を持ってくるのが遅かったため差額の返金はできないと言われてしましました。ちなみに、保険証の種類は国保で、診療したときもちゃんと加入していました。返金はされないものなんですか?(続きを読む)


高齢者が医療を受ける際に提示しなければならないもの


定年退職したのちは皆、国民健康保険に入らなければなりません。
怪我や病気で医療機関を受診するときに必要な保険証ですが、高齢者の方は、この健康保険証のほかに提示しなければならないものがあります。

70歳から74歳の方-->医療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を提示。
75歳以上の方と一定の障害を持った65歳以上の方-->医療を受ける際には「保険証」、「健康手帳」、「医療受給者証」の3つを提示。

高齢受給者証とは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される国民健康保険の証明書のことです。
高齢者受給証は保険者から送付されてくるので申請の必要はありません。
70歳から74歳の方、また75歳になったばかりの方で誕生月のうちに医療機関での診察を受ける方は、この2つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにしてください。

75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳から)は老人保険制度で医療を受けます。
老人保険制度とは、高齢者が医療機関にかかるときの負担を軽くして安心して医療を受けられるようにする為の制度です。
医療を受けるときには、市区町村から交付された「健康手帳」、「医療受給者証」とともに国民健康保険の保険証を医療機関の窓口に提出します。
75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。
保険証の他に健康手帳と医療受給者が加わるのです。

なお、「一定の障害を持った方」とは下記のとおりです。

1.身体障害者手帳の1級から3級の方、および4級の一部の方。
2.療育手帳A1またはA2の方。
3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。
4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。

安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。



国民健康保険税
国民健康保険税国民健康保険税の滞納分をチャラにする方法があると聞いたのですが・・・。たしか、一度違う市町村に住民票を移して、数ヶ月で戻ってくればチャラになるとか・・・。本当なんでしょうか?(続きを読む)


国民健康保険団体連合会とは?


国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険法の第83条に基づいてつくられた法人のことです。
会員は保険者(市区町村や国保組合)が共同で、国民健康保険事業の目的を達成するために必要なことをします。

この国民健康保険団体連合会を通称、国保連合会とか国保連ともいいます。
国民健康保険団体連合会は、国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かすために、各都道府県に1団体、計47団体設立されています。

国民健康保険団体連合会の構成員は、国民健康保険の保険者である市町村及び国民健康保険組合です。
その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、その区域内の保険者のすべてが会員となります。
業務は多岐にわたります。
審査支払業務、事業振興、保健事業、広報宣伝、保険者レセプト点検事務支援、損害賠償求償事務、育成指導、協議会、保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業、 保険者貸付事業、保険者事務共同電算処理業務、妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業、介護保険事業、障害者自立支援給付費等支払事業。

国民健康保険法の第83条は以下のようになっています。

1.保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。
2.連合会は、公法人とする。
3.連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。



国民健康保険・留学生の場合


日本では「皆保険制度」といって、誰でも皆、なにかしらの保険に入っていなければいけません。
他の国から日本に留学してきたときに、自国と日本の制度の違いに戸惑う学生も多いことと思います。
外国人登録をして、日本に1年以上の滞在が見込まれる留学生は、国民健康保険への加入が義務づけられています。
ここでは、日本にやってきた留学生の国民健康保険の手続きの仕方についてご紹介します。

国民健康保険の加入手続きは、外国人登録を行った町役場や市役所・区役所の国民健康保険担当課で行います。
手続きの流れを追ってみると、

まず外国人登録証をもって窓口へ行き、国民健康保険加入の旨を伝えます。
               ↓
後日、役場より保険証が交付されます。
               ↓
その後、所得がないことを窓口にて申告します。
(国民健康保険に加入すると、保険料を月々支払わなければなりませんが、申請をすることによって減額されます。)
               ↓
通常の保険料のだいたい6割が減額されます。
(アルバイト等によって所得が多いと多少の違いがでます。)

どんなに健康に自信がある人でも怪我は予測することができません。
また、慣れない土地に来て生活をするということによるストレスから病気になってしまう留学生も少なくありません。
楽しく有意義な学生生活にするためにも、在日留学生のみなさんにはしっかりと国民健康保険の手続きをしてもらいたいですね。



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江戸川区の国民健康保険について聞きたいのですが、加入者数ってどうやったらわかりますか?(続きを読む)


国民健康保険・保険料の支払い方


国民健康保険に加入すると、もちろん保険料を支払わなければなりません。
国民健康保険は国からの助成金、各市区町村の助成金、そして加入者の保険料を財源として運営されています。
保険料は各世帯の世帯主が納めることになっています。
世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していない場合でも、もし家族の中に国民健康保険加入者がいれば、その保険料は原則として世帯主が納めます。

保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。
加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。
納付は「口座振替」か「納付書」により行います。
納付書は市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。

「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。
保険料は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。
届け出をした日からではないので、注意が必要です。

年度の途中で国民健康保険に加入したり、または、やめた場合は、月割りで保険料を計算し、各市区町村が定める納期までに納めます。
保険料は、4月〜翌年3月までの年度ごとに計算されます。
年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から保険料を納めます。
年度の途中でやめた場合は、やめた月の前月分までの保険料を納めます。

滞納すると、保険証の有効期限が短くなってしまったり、さらに滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。
保険料が支払えない場合は、減免制度などもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。



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失業して国民健康保険に未加入のままでいることは、違法なのでしょうか?ちなみに自由診療実費で医者にかかっています。(続きを読む)


国民健康保険証のお話


お住まいの市区町村で国民健康保険に加入すると、国民健康保険証が手元に届きます。
通常、加入手続き後は特別何もない限り保険証はすぐに郵便で送付されるようです。

大抵の市区町村では配達記録などの特別郵便物として扱われているようです。
配達時不在などの場合は、「郵便物お預かりのお知らせ」(不在通知書)が入っていることもあるので、見落としなくすみやかに郵便局へ問い合わせることが重要です。
諸事情によって国民健康保険証が市区町村に戻ってしまう場合もあるそうです。
その場合は大抵の市区町村が再送しているようです。
ただし、それでもまだ手元に届かない場合は、至急連絡を取ってみる必要があります。

勉学や仕事などで家族と離れて暮らしている人には保険証を別々に発行してくれることもあります。
通常は、国民健康保険の被保険者証は1世帯に1枚ですが、特例として上記の場合は別の保険証がもらえます。
手続きに必要なものは市区町村に問い合わせるのが一番ですが、一般的には
・国民健康保険証
・学生ならば在学証明書
などが必要なようです。

万が一、国民健康保険証を紛失してしまった場合は、再交付ができます。
この場合はすぐに市区町村の国民健康保険課まで連絡をし、手続きをします。
家の外で紛失した場合は、悪用の恐れもありますので必ず警察に届けるようにしましょう。
国民健康保険証は身分証明の役割を持つ大切なものです。
失くさないよう管理はしっかり行いましょう。



現在、国民健康保険未払い1年半の情けない身です。退職後の手続きなどを一切放置...
現在、国民健康保険未払い1年半の情けない身です。退職後の手続きなどを一切放置しておりました…。また、そんな中最近、入籍・転居(杉並区から他県へ)しました。この機会に、健康保険(夫の扶養になるため)の手続きをしようと思っているのですが、姓名が変わった上、転居もしたため、どこに相談すればいいのか分かりません。(杉並区役所なのか、転居先の市役所なのか。)また、ずっと訳あって無職だったため、支払うお金も私にはありません。義務を無視し続けてしまったのは私の責任ですが、このような相談を夫にもできず、どなたか教えていただきたいのです。転居した場合は、だまっていれば…的なご意見をどなたかがなさっていたのを、勝手ながら記憶もしております。逃れる方法などはないのでしょうか。というのは本音のところあります。その辺りは本当のところどうなんでしょうか。また、遡って支払わなければいけない金額は、いくらほどなのでしょうか。無職になる前は、毎年、年収300万円程でした。覚悟の為にも、教えていただけないでしょうか?(続きを読む)


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